著作権法改正への胎動

 『総務省の情報通信審議会の専門委員会は19日、地上デジタル放送番組の複製回数を10回まで可能にする「ダビング10」の開始日を7月5日前後と決定した。』(IT+PLUS)
 『テレビ局・電機業界は20日、デジタル放送の複製回数を現行の1回から10回に緩和する「ダビング10」の実施日を7月4日の午前4時から始める方針を固めた。同時刻に新たな制御信号を乗せた電波を一斉に送る。』(NIKKEI NET)

 6月19日に開催された第40回専門委員会で、委員会主査の村井純慶大教授ほかの皆さんがたいへんご尽力されたとのこと。この呼びかけに実演家著作隣接権センターやデジタル放送推進協会(DPA)が応えた形となった。

 やはり、録画した番組が、原則としてそれを録画した機器でないと視聴がしにくいという環境では、実際なかなか観ることができなかった。ダビング10の実施は、いまだ40%の普及率である地デジの浸透にも追い風になる。

 このことが、著作権法改正の胎動のひとつとなり、現在、審議が行われている「デジタルコンテンツ流通促進法制」「機器利用時・通信過程における蓄積の取扱い」「知的財産推進計画2008等の課題」などに関する議論も、ぜひとも学校のICTがさらに高まる追い風となるよう進んでいってほしいと考えている。