つくっただけでは逮捕できない

 日本の現行法では、コンピューターウイルスを作成しただけでは逮捕できない。
 このほど、コンピューターウイルスを作ってインターネット上に流布した大阪の理系大学生が立件させた。著作権法違反容疑による訴追だ。

 しかし、著作権法違反罪による摘発は立法の趣旨にそぐわないように感じる。

 法は、どのように使うかということにポイントがあると思う。
 その精神を活かした使い方をしてこそ法ではないか。
 早急な法整備が望まれる。


 ちなみに、現行道交法では、公道を戦車が走るときには、事前の許可を必要とする。
 しかし、当の戦車には、進路変更の際に用いるウインカーが標準装備されているという。
 なんとも似つかわしくない標準装備だ。